児童相談所適切化協会

児相職員の実名の公開と名誉毀損の特例について



児相職員の実名や言動を公開しても名誉毀損になりません
 児相職員は公務員です。公務員に関する「事実」については、その事実が真実であることの証明があれば、名誉毀損罪で処罰されることはありません(刑法230条の2第3項)。

※参考ページ:真実性の証明による名誉棄損罪の不処罰(横浜ロード法律事務所)
※参考ページ:名誉毀損罪 構成要件と公共の利害に関する特例(みずほ中央法律事務所)


解説 - 真実に基づいて声を上げる権利
 インターネット上で児相職員の実名を挙げ、その児相職員が関わる出来事について述べるのは名誉毀損にならないか、という心配をされるかも知れませんが、その心配はありません。上記のとおり、公務員に関する事実ついては特例があり、その事実を証明できれば、名誉毀損罪は適用されません(刑法230条の2第3項)。

 もともと名誉毀損罪は、①公共の利害に関する事実で、②専ら公益を図る目的で、③事実の真実性が証明される場合は、適用されません(刑法230条の2第1項)。

 当団体ウェブサイト上の記事は、児童相談所の業務上の出来事を扱うことから公共の利害に関する事実であり、公開する目的が公益を図るためであることから、前記①と②を満たし、前記③(事実の真実性)があれば、刑法230条の2第1項に基づき、名誉毀損罪は適用されません。さらにそのうえ、児相職員は公務員であることから、前記①と②を満たさなくても、前記③(事実の真実性)のみが満たされれば、刑法230条の2第3項に基づき、名誉毀損罪は適用されません。(公務員に係る事実の場合、自動的に前記①と②を満たしているという解釈もできます。)このように2重の意味で、児相職員の実名の公開や事実の公開について、名誉毀損罪が適用されることはありません。

 これらの特例は、憲法で保障されている表現の自由、報道の自由を保障するためにあります。私たちには、自分たちの経験、その真実に基づいて、声を上げる権利があるのです。


事実を証明できても、侮辱はできません
 事実の真実性が証明できたとしても、相手を侮辱した場合、侮辱罪に問われる可能性があります。「児相職員○○が、△△をした。」という事実があり、それを証明できるとしても、例えば「△△するなんて、○○はクズだ、ゴミだ、無能だ、腐ってる、狂ってる」などと書くことは許されません。児相職員の実名をあげて誹謗中傷・侮辱する投稿は、しないでください。

事実を証明できない場合、児相職員の名前を書かずに投稿してください
 事実を証明できない場合は、児相職員の名前を書かずに、相手が特定できない形で、投稿してください。名前を書かず、相手が特定されなければ、名誉毀損罪が適用されることはありません。自分が直接体験した児相被害について、是非声を上げてください。児相被害でどれだけ苦しんだか、辛かったか、是非声を聞かせてください。
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