児童相談所適切化協会

「2号措置」とは



 2号措置とは、児童福祉法27条1項の2号で規定されている、「児童又はその保護者を児童相談所等に通所させ、児童福祉司等に指導させる」という措置の通称です。

 児童福祉司措置ともいいます。

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