「児童福祉法11条1項」とは
児童福祉法第11条第1項
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 | 第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 |
二 | 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 |
イ | 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 |
ロ | 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。 |
ハ | 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。 |
ニ | 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。 |
ホ | 児童の一時保護を行うこと。 |
ヘ | 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。 |
ト | 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。 |
(1) | 里親に関する普及啓発を行うこと。 |
(2) | 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。 |
(3) | 里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。 |
(4) | 第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。 |
(5) | 第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。 |
チ | 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母(特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 |
リ | 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。 |
ヌ | 措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。 |
三 | 前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。 |