一時保護を解除する方法

児相職員との会話を録音する


 子供が一時保護されると、一時保護が解除されるまで何度も児相職員と面接をすることになります。その会話はすべて録音することをお勧めします。(後々のトラブルを防ぐためには録音は必須です。)

録音は違法ではありません
 児童相談所では許可のない撮影・録音を禁止していることがあります。これは施設管理権に基づくもので、禁止する行為そのものは合法です。

 そうすると、録音が禁止されている場所で録音すると罪に問われるのではないかと不安になりますが、心配はいりません。録音が禁止されていても、録音する行為は違法ではなく、罰せられることもありません。児童相談所で行われる保護者との面接は、児相職員が公務員であることから私的な会話には該当せず、その内容はプライバシー権でも保護されません。

 児相職員との会話を録音することは法的には自由ですが、保護者側に録音する権利が保証されているわけではないため、児童相談所は録音を拒否することができてしまいます。結局、一時保護を経験した多くの保護者は、隠れて録音をしています。

 児相職員との会話は必ず録音することをお勧めします。


録音が必要な理由
録音が必要な主な理由は大きく分けて2つあります。

聞き返して活用する:

  • 児相職員からの指導の内容を確認するため
  • 保護者から児相職員に伝えたいことがうまく伝えられているか確認するため
 録音を聞き返してみると、意外と発見があります。面接のときには気付かなかった「児相職員の言いたいこと」(一時保護を解除するためのヒント)を理解できることがあります。保護者から児相職員に伝えるべきことが、自分ではちゃんと伝えたつもりでも、あとで聞き返すと、うまく伝えられていないこともあります。面接のときは緊張もありますし、いろんな感情で頭がうまく回っていないということもあります。あとで冷静に会話を聞くことで、発見や学びがありますので、録音を聞き返すことを試してみてください。

 これらは録音することの正当な理由になるので、もし児相職員に録音のことを咎められることがあったら、このように説明すればよいのです。

児相と闘うときに必要になる:

  • 保護者からの相談内容をあとで証明するため
  • 児相職員からの指導内容をあとで証明するため
  • 児相職員が嘘をついたことをあとで証明するため
  • 児相職員が約束を破ったことをあとで証明するため
  • その他、保護者の主張を証明するため
 録音データが必要になるのは主に、児童相談所が子供を強制的に施設入所させるために家庭裁判所に申立をする「28条審判」、保護者側が児童相談所の不当な対応をやめさせるために行う「国家賠償請求訴訟」等です。審判や訴訟で、児童相談所は平気で嘘をついて都合のよいストーリーを作ります。証拠がないことはすべてなかったことにされてしまいます。保護者の主張の立証や、児相職員の嘘に反論するために録音が必須になります。

録音の仕方
 録音機器は、録音データをmp3等の音声ファイルとして取り出すことができるものにしてください(審判や訴訟で証拠の提出が必要になるため)。専用の録音機器を用意してもいいですし、手元のスマートフォン等を活用してもいいです。

 事前に、録音する練習をしてください。録音機器をポケットに入れておくと、布がこすれる音で音声が聞き取れないことがあります。録音機器をどこに入れておくか事前に検討して、実際に録音して試してみてください。

 本番では、児童相談所の建物に入る前に録音をスタートし、建物を出てから録音をストップしてください。録音を開始したあとに「今日は○年○月○日、○時○分です」という声を入れておくことをお勧めします。音声ファイルのタイムスタンプだけでは、日付の立証が難しいことがあります。


面接終了後、面接の内容をメモする
 児童相談所との面接が終わって帰宅したら、忘れないうちに面接の内容をメモしてください。面接しながらとったメモに加えて、思い出せる内容をできるだけメモしてください。あとで児相職員が「そんなことは言っていない」等、保護者の認識と違うことを言い始めた場合に、メモがないと、録音の中から児相職員の言葉(証拠)を探すのが難しくなってしまいます。ある1つの児相職員の言葉を探すために、過去の録音をすべて聞き直すことになったら、大変です。あとで探せるよう、ある程度詳しい面接内容のメモを残しておくことをお勧めします。

録音機器の無償提供について
 当団体では、児相被害者支援の一環として、なんらかの事情で録音機器を自分で用意することができない方に、録音機器の無料レンタルを行っています。ご希望の方は「お問い合わせ」ページよりメールにてご連絡ください。

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