児童相談所適切化協会

「一時保護」とは



 「一時保護」とは、児童相談所が子どもを一時的に保護する行為のこと。

 一時保護は、児童福祉法によって、児童相談所が行う業務として規定されています(児童福祉法11条1項2号ホ)。一時保護は、虐待の有無に関わらず、「児童相談所長が必要があると認めるとき」に、保護者や児童の意向を完全に無視して、強制的に実施することができます(児童福祉法33条1項)。

 あまりに強大なこの権限を、厚生労働省は、「非常に強力な行政権限である……このような強力な行政権限を認めた制度は、諸外国の虐待に関する制度としても珍しく、日本にも類似の制度は見当たらない。」と述べています(※1)。

 冤罪による一時保護、強制的な親子分離で多くの児童、保護者が苦しんでいます。

※1 厚生労働省子ども虐待対応の手引き > 第5章一時保護」の「5.職権による一時保護の留意点は何か」「(1)基本的留意事項」より。
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