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「児童福祉法12条3項」とは
児童福祉法第12条第3項
児童相談所
は
、児童の福祉に関し、主として
前条第一項第一号
に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに
同項第二号
(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する
業務を行う
ものとする。
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