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「行政手続法2条6号」とは
行政手続法第2条第6号
行政指導
行政機関
がその任務又は
所掌事務
の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の
作為
又は
不作為
を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
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