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「行政指導」とは
行政指導とは『
行政機関
がその任務又は
所掌事務
の範囲内において特定の者に一定の
作為
又は
不作為
を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの』です。
行政手続法2条6号
で規定されています。
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