児童相談所適切化協会

「行政指導」とは



 行政指導とは『行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの』です。

 行政手続法2条6号で規定されています。

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