法律で認められている保護者の「3つの権利」
そのために保護者にどのような権利があるのか知る必要があります。
児童相談所からの指導に従わずに一時保護の解除を目指すのは、リスクの高い行為ですから安易にすべきではありません。法律で認められている権利を用いるのは完全に合法ですが、児相職員の中にはそれを「児童相談所に敵対している」と考える人間もいます。以下で説明する方法は逆に一時保護の解除が遠のくリスクがあることを理解したうえで慎重に進めてください。
このページでは保護者の権利を簡単に説明しています。詳細は別途詳細ページをご参照ください。
権利①「相談し、調査・判定・指導を受ける」権利(児童福祉法11条1項2号ロ、ハ、ニ)
法律では、義務と権利は表裏一体であり、一方の義務はもう一方の権利になるという関係があります。前記の法律は、保護者に「児童相談所に相談し、調査・判定・指導を受ける」という法的権利がある、と規定されていると同じです。
詳細は次のページを参照してください。
▶ 保護者の「相談し、調査・判定・指導を受ける」権利(児童福祉法)
権利② 児相が保有する個人情報の開示を請求する権利(個人情報保護法76条・開示請求権)
児童相談所は行政機関の1つであるため、この開示請求権により、児童相談所が保有している個人情報の開示を請求できます。ここでいう個人情報とは、児童相談所で記録されている、その個人に関する情報すべてです。つまり、児童相談所で記録されている情報すべてを入手できます。(ただし開示が適切でないと判断された部分はマスキングされます。)
この法律では、保護者が未成年者の代わりに開示の請求ができることも定められています(個人情報保護法76条2項)。
この手続きは「保有個人情報開示請求」と呼ばれています。
(詳細な説明ページを作成中です。)
権利③ 指導内容の書面の交付を求める権利(行政手続法35条3項)
つまり保護者は、児相職員から口頭で行政指導を受けたとき(作為(~すること)や不作為(~しないこと)を求められたとき)、その指導の「趣旨及び内容並びに責任者」を記載した書面の交付を求めることができます。
交付の求めは口頭でも成立するはずですが、児相職員もこの規定を知らず話が通じない可能性が高いため、交付を求める書面を提出することをお勧めします。書面の書き方に決まりはありません。
(詳細な説明ページを作成中です。)
具体的な闘い方
児童相談所の強大な権限に対して保護者が抵抗する方法はほとんどありませんので、児相職員の指導に従わなければならないという点ではこれまでと同じですが、通常はブラックボックスで行われている児相職員からの指導を公にすることで、児相職員の横暴を止め、一時保護を解除するための適切な指導を行わせるのです。ここに書いた方法は法的に認められた保護者の権利を行使しているものであり、児童相談所と闘う突破口になり得ます。
別途詳しく説明します。
その他の権利
他にも実用的な権利があれば追記していきます。
▶ 「一時保護を解除する方法」に戻ります。
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